| 確定申告 配偶者特別控除 |
21年10月7日 |
| 確定申告の際の配偶者特別控除とは、配偶者に38万円をこえる所得がある場合でも、配偶者の所得金額に応じて、所得控除が受けられる場合があること、これを配偶者特別控除といいます。 配偶者特別控除を受けられる人の条件として、控除を受ける人の合計所得金額が1000万円以下であること、配偶者の条件として、民法上の配偶者であること、納税者と生計を一にしていること、青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、白色申告の事業専従者でないこと、他の扶養家族になっていないこと、年間の合計所得が38万円以上76万円未満であることなどの条件を満たさなければなりません。 受けられる控除額は、38万円で最大になります。 |
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| 確定申告 脱税 |
21年11月7日 |
| 年間給与2000万円以下で年末調整を受けている給与所得者は、給与以外の年間20万円以下の一時所得や雑所得について確定申告の義務はありません。 しかし、給与所得者で医療費控除や住宅ローン控除を受けた、または20万円以上の給与以外の収入があった場合は、確定申告をします。3月15日までに管轄の税務署で申告を済ませましょう。 もし、確定申告が必要にもかかわらず、申告しなかった場合、納税の義務を怠った場合には、最悪の場合脱税で逮捕もあり得ます。その他罰則として延滞税、不納付加算税、相続税、重加算税、過少申告加算税、無申告加算税などが追徴課税されますので、大変重い罰則を覚悟しなければなりません。軽い気持ちで、脱税と意識しないでしたことが後で大変な損失をうむケースも多々あるので、くれぐれも軽い気持ちで所得隠しなどはしない方が賢明です。 |
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| 確定申告 損益通算 |
21年12月7日 |
| 確定申告での損益通算とは、2種類以上の所得がある場合で、ある所得が黒字、また別の所得が赤字であった場合などに双方の損益を差引計算できる制度です。 損益通算できる所得とは、不動産所得、事業所得、譲与所得、山林所得などです。 しかし、生活に通常必要でない資産で赤字がでたときは、一定の場合をのぞいて他の黒字と相殺できません。また、不動産所得に関するものでも、別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けや、土地の所有の為の負債の利子に相当する部分で一定のもの、その他申告分離課税の株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は株式等の譲渡による所得の黒字とは損益通算できない、また、先物取引の場合の損益通算のケースなど細かい取り決めがあります。 |
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| 決算 科目内訳書 |
22年1月7日 |
| 法人税の申告の際に決算書に添付が必要な科目内訳書は、それぞれの勘定科目についての詳細な内訳を記載したものです。例えば、預貯金等の内訳書には、金融機関名や預金の種類(当座、普通など)、口座番号、期末残高、摘要などを記載するようになっています。その他、受取手形、売掛金(未収入金)、仮払金(前渡金)、貸付金または受取利息、棚卸資産の内訳書、有価証券、固定資産、支払手形、買掛金(未払金、未払費用)、仮受金(前受金、預り金)、源泉所得税預り金、借入金、支払利子、土地の売上高、売上高等の事業所別内訳、役員報酬手当および人件費、地代家賃、工業所有権等の使用料、雑益、雑損失等の内訳表などがあります。それぞれの書式は、国税庁のホームページからダウンロード出来るようになっています。 |
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| 決算 減価償却 |
22年2月7日 |
| 建物や自動車、機械、設備などの有形固定資産や、特許権、商標権などの無形固定資産などは決算ごとに減価償却費として計上することが出来ます。資産は、使用することによって年々価値が下がって行きます。そのため、資産価値の目減り分を適正な方法で計算しなければなりません。これが減価償却費になります。 減価償却の償却法は税法にて細部まで細かく規定されており、法人、個人事業者を問わず、この規定に従います。償却法として、定額法、定率法、級数法、生産高比例法などがあります。 減価償却できる資産は、取得価格と諸費用が10万円以上のもの、また、1年以上使用できるもの、そして使用することによって価値が下がるものです。 無形固定資産などは、その資産が通常何年間に渡って償却できるかの規定がありますので、それに従います。また10万円未満の固定資産は、取得した年度の費用として処理することが出来ます。 |
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| 決算 固定費と変動費 |
22年3月7日 |
| 企業は事業年度ごとに決算書を作成します。決算書作成の為には、固定費と変動費を区別する必要はありません。ただ、経営者が経営の分析(損益分岐点の算出)をしたり、次の事業年度の予算を考えたりする場合に必要になってくるのが、固定費と変動費の概念です。 固定費とは、売り上げや生産量、操業度に関わらずかかってくる費用のことで、機械の原価償却費や、正社員の給料、家賃などがあります。また、変動費とは、売り上げ、生産量、操業度が多くなれば多くなる程必要になる費用のことで、直接材料費や光熱費、また臨時のパートタイマーなどの給料がこれにあてはまります。 決算時の売上高は、変動費+固定費+利益で表されると考えてもいいでしょう。 |
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| 決算 製造原価計算書 |
22年4月7日 |
| 製造原価計算書とは、工場で製品の製造に必要であった原価の内訳を表にしたものです。当期製品製造原価は、当期の製造原価から、期首の仕掛品棚卸高に当期の製造費用を足し、期末仕掛品棚卸高を引いて計算されます。その内訳を記載したのが決算期における製造原価計算書です。 製造原価を求める際に必要とされるのは材料費(期首材料棚卸高+当期仕入高?期末棚卸高)、労務費(基本給、諸手当、福利厚生費)経費(電力費、ガス水道料、運賃、減価償却費、修繕費、租税公課、不動産賃貸料、保険料、旅費交通費、通信費、外注加工費、雑費など)で、当期製造費用を算出した後に上記記載の算式で当期製品製造原価を求めるものです。主に製造業で用いられます。 |
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| 決算 対策 |
22年5月7日 |
| 決算資料を作成して納税の義務を果たす、それはとても重要なことですが、すこし税のことに詳しくなると、納税がスムーズになるだけでなく、かなりの節税をすることが可能です。顧問税理士がいる方はもとより、いない方も、少し税金のことを学ぶだけで違いが出ます。脱税はいけませんが、節税は積極的にしましょう。 節税をするには、適切な節税対策が必要になってきます。顧問税理士に相談するのが一番ですが、満足できない場合は他の税理士に相談するのも一つの方法ですし、また、税法は年度ごとに改訂されることがあるので、常に新しい情報に明るい税理士を探すのも大切なことです。加えて、税理士に任せきりにせずに、自分でも国税庁のホームページを閲覧するなどして、税のことに明るくなるのも有効でしょう。最近は税金について漫画や易しい表現を使って説明している書籍も沢山出版されていますから、そういった出版物も利用してみるといいでしょう。 |
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| 決算 別表一 |
22年6月7日 |
| 決算書を作成し、申告調整と税額計算を行なう書類が確定申告書ですが、確定申告書の書式は「別表」にて必要事項を記載し、提出するようになっています。 法人税の別表の種類は、別表一(一)から別表十九(四)まで、数百種類以上あるのですが、普通法人が使用するのは、大体十種類ほどです。 その中で別表一の(一)(二)(三)は一番重要な書類で、各事業年度の所得にかかる申告書、つまり確定申告書それ自身で、株式会社、有限会社などの普通法人はこれを確定申告書として利用することになります。 他の別表はある意味、この別表一の明細を記載したものといった特徴があります。その内容は多岐にわたるので申告書の作成は、複雑で手間のかかる作業といえるでしょう。年度ごとに改訂される場合もあり、効率よく仕上げる為には経験とある程度の知識が必要となります。 |
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| 決算 説明会 |
22年7月7日 |
| 決算説明会とは、上場企業が投資家に対して企業の業績(経営状況や財務状況)やこれからの事業計画などを説明する会のことで、年間2?4回程開催されます 。企業側からIR(インベスターリレーションズ)担当者や企業のトップが直接投資家に向けて説明、発信します。この模様をインターネットで配信する場合もあります。 近年は個人投資家に向けて、個人向けの説明会を行なうことも増えてきています。 このような活動は法定で定められている情報公開と違って、どのような情報をいつ開示するのかを企業側の裁量で決められるため、基本的に開催期も自由です。 ただ、説明会の機会をもつことによって、企業イメージの改善や(例えば風通しのいい会社である、など)投資家への配慮が会社への好評価をうむこともあり、株式市場へのアピールとしては有効な活動と言えるでしょう。 |
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